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都市計画法施行令 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

第37条〜第38条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行令第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制は、第37条〜第38条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行令第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制が属する都市計画法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第百五十八号です。
  3. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  4. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)

第37条

法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

(法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)

第37条の2

法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。

(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)

第37条の3

法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。

一道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築

二当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築

(法第五十四条第二号の政令で定める場合)

第37条の4

法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

一地下で建築物の建築が行われる場合

二道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行われる場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

三道路(次号に規定するものを除く。)である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

一次のいずれかに該当するものであること。

二次のいずれかに該当する建築物に設けられるものであること。

三その構造が、次に定めるところによるものであること。

四高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において建築物(その構造が、渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものにあつては前号ハ(1)から(3)まで、その他のものにあつては同号ハ(1)及び(2)に定めるところによるものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

(法第五十五条第二項の政令で定める者)

第38条

法第五十五条第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第38条の2

法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、第三十六条の八各号に掲げる行為とする。

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第38条の3

法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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