都市計画法施行令 第37条の4(法第五十四条第二号の政令で定める場合)
- 法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
- 一地下で建築物の建築が行われる場合
- 二道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行われる場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合
- 三道路(次号に規定するものを除く。)である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合
- 一次のいずれかに該当するものであること。
- 二次のいずれかに該当する建築物に設けられるものであること。
- 三その構造が、次に定めるところによるものであること。
- 四高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において建築物(その構造が、渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものにあつては前号ハ(1)から(3)まで、その他のものにあつては同号ハ(1)及び(2)に定めるところによるものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合
この条文の基本情報
法第五十四条第二号の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第五十四条第二号の政令で定める場合とは、都市計画法施行令第37条の4に定められた規定で、「法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第37条の4(法第五十四条第二号の政令で定める場合)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第37条の4の条文原文は「法第五十四条第二号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第37条の4は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第37条の4の前の条は都市計画法施行令第37条の3です。
- 都市計画法施行令第37条の4の次の条は都市計画法施行令第38条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/37_4