都市計画法施行令 第37条の3(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)
- 法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
- 一道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築
- 二当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
この条文の基本情報
法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為とは、都市計画法施行令第37条の3に定められた規定で、「法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第37条の3(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第37条の3の条文原文は「法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第37条の3は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第37条の3の前の条は都市計画法施行令第37条の2です。
- 都市計画法施行令第37条の3の次の条は都市計画法施行令第37条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/37_3