都市計画法施行令 第37条の2(法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)
法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
この条文の基本情報
法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為とは、都市計画法施行令第37条の2に定められた規定で、「法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第37条の2(法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第37条の2の条文原文は「法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計…」で始まります。
- 都市計画法施行令第37条の2は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第37条の2の前の条は都市計画法施行令第37条です。
- 都市計画法施行令第37条の2の次の条は都市計画法施行令第37条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/37_2