(法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
第38条の8
法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
(法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
(法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件)
法第五十八条の七第一項第三号の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
一その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
二その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物等の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
(遊休土地の買取りの協議を行う法人)
法第五十八条の十第一項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)