(大都市に係る都市計画区域)
第3条
法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
(大都市に係る都市計画区域)
法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
(地域地区について都市計画に定める事項)
法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。
(促進区域について都市計画に定める事項)
法第十条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)
法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
一住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
二住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第三章第一節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
(遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)
法第十条の三第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)
法第十条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
(都市施設について都市計画に定める事項)
法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
二駐車場面積及び構造
三自動車ターミナル又は公園種別及び面積
四都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造
五空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積
六下水道排水区域
七一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
八一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
2前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。
(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四河川、運河その他の水路
五一団地の都市安全確保拠点施設
六電気通信事業の用に供する施設
七防火又は防水の施設
(市街地開発事業について都市計画に定める事項)
法第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。
(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(地区計画等について都市計画に定める事項)
法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(地区施設)
法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
2法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。
(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
(地区計画の策定に関する基準)
地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一地区施設及び法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)は、建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定めること。
三再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
四再開発等促進区又は開発整備促進区における地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
(都市計画基準)
区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。
一既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。
二おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。
一当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域
二溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
三優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
四優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
三区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
2用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。
一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域
二自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)