都市計画法施行令 第8条(都市計画基準)
- 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。
- 二おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。
- 一当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域
- 二溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
- 三優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
- 四優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
- 三区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
- 2.用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。
- 一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域
- 二自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
都市計画基準とは何ですか?
定義都市計画基準とは、都市計画法施行令第8条に定められた規定で、「区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第8条(都市計画基準)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第8条の条文原文は「区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第8条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第8条の前の条は都市計画法施行令第7条の7です。
- 都市計画法施行令第8条の次の条は都市計画法施行令第9条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/8