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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市計画法施行令 第二節 都市計画の決定等

第9条〜第18条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行令第二節 都市計画の決定等は、第9条〜第18条の全 15 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行令第二節 都市計画の決定等が属する都市計画法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第百五十八号です。
  3. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  4. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(都道府県が定める都市計画)

第9条

別タブ ↗

法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

二特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区(第十二条第三号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)

2法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次に掲げる道路

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道

二その他の道路で自動車専用道路であるもの

二都市高速鉄道

三空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港

四公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)

五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道

六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第二条第四号に規定する流域下水道

七産業廃棄物処理施設

八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川又は運河

九一団地の官公庁施設

十流通業務団地

(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)

第10条

別タブ ↗

法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。

一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの

二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの

四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

(法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)

第10条の2

別タブ ↗

法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。

(法第十六条第二項の政令で定める事項)

第10条の3

別タブ ↗

法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。

(地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)

第10条の4

別タブ ↗

法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

(特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)

第11条

別タブ ↗

法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)

第11条の2

別タブ ↗

法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。

(国の利害に重大な関係がある都市計画)

第12条

別タブ ↗

法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。

一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第六条の二第二項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)

二区域区分

三法第八条第一項第四号の二又は第九号から第十二号までに掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)

四次に掲げる都市施設

一道路法第三条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路

二都市高速鉄道

三空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港

四国が設置する公園又は緑地

五河川法第四条第一項に規定する一級河川

六一団地の官公庁施設

五法第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域

(地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)

第13条

別タブ ↗

法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。

(法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更)

第14条

別タブ ↗

法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一法第十七条、第十八条第二項又は第十九条第二項の規定名称の変更

二法第十八条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)

一名称の変更

二位置、区域、面積又は構造の変更

三一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更

三法第十九条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)

一名称の変更

二位置、区域、面積又は構造の変更

三一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更

(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)

第15条

別タブ ↗

法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。

(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)

第16条

別タブ ↗

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。

(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)

第16条の2

別タブ ↗

法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

一農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域

二森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

(法第二十三条第六項の政令で定める者)

第17条

別タブ ↗

法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。

(収用委員会に対する裁決の申請)

第18条

別タブ ↗

法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。)、法第五十二条の五第三項(法第五十七条の六第二項及び法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名及び住所

二相手方の氏名及び住所

三都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第六十八条第一項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)

四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)

五協議の経過

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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