都市計画法施行令 第18条(収用委員会に対する裁決の申請)
- 法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。)、法第五十二条の五第三項(法第五十七条の六第二項及び法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第六十八条第一項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
- 四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)
- 五協議の経過
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決の申請とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決の申請とは、都市計画法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第18条(収用委員会に対する裁決の申請)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第18条の条文原文は「法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第18条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第18条の前の条は都市計画法施行令第17条です。
- 都市計画法施行令第18条の次の条は都市計画法施行令第19条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/18