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都市計画法施行令 第三節 地区計画の区域内における建築等の規制

第38条の4〜第38条の7・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市計画法施行令第三節 地区計画の区域内における建築等の規制は、第38条の4〜第38条の7の全 4 条で構成されています。
  2. 都市計画法施行令第三節 地区計画の区域内における建築等の規制が属する都市計画法施行令の法令番号は昭和四十四年政令第百五十八号です。
  3. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  4. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(届出を要する行為)

第38条の4

法第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

一地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)

二地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

三地区計画において法第十二条の五第七項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採

四地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項(第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域当該物件の堆積

(地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第38条の5

法第五十八条の二第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる土地の区画形質の変更

一建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

二既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更

三農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

一前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設(地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている土地の区域にあつては、前号イに掲げる工作物の建設)

二屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設

三水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設

四建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設

五農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

三次に掲げる建築物等の用途の変更

一建築物等で仮設のものの用途の変更

二建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

四第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

五次に掲げる木竹の伐採

一除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

二枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

三自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

四仮植した木竹の伐採

五測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六現に農業を営む者が農業を営むために行う第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積

七前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)

第38条の6

法第五十八条の二第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

二土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為

三都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為

四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為

五密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為

(建築等の届出を要しないその他の行為)

第38条の7

法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一法第四十三条第一項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)

二法第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第五十二条第一項本文に規定する行為

三建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)

一地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の三第一項の規定により同法第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の四の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるもの

二地区計画(地区整備計画において、法第十二条の十の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの

三地区計画(再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項

四法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域

四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為

五法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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