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都市計画法施行令 第38条の7(建築等の届出を要しないその他の行為)

  1. 法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第四十三条第一項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)
  3. 二法第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第五十二条第一項本文に規定する行為
  4. 三建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
  5. 一地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の規定により同法第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなされるもの、同法第六十八条の五の三第一項の規定により同法第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなされるもの又は同法第六十八条の五の四の規定により同法第五十二条第一項第二号若しくは第三号に定める数値とみなされるもの
  6. 二地区計画(地区整備計画において、法第十二条の十の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
  7. 三地区計画(再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項
  8. 四法第十二条の十二に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域
  9. 四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
  10. 五法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

建築等の届出を要しないその他の行為とは何ですか?

定義建築等の届出を要しないその他の行為とは、都市計画法施行令第38条の7に定められた規定で、「法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第38条の7(建築等の届出を要しないその他の行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第38条の7の条文原文は「法第五十八条の二第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第38条の7は第三節 地区計画の区域内における建築等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第38条の7の前の条は都市計画法施行令第38条の6です。
  7. 都市計画法施行令第38条の7の次の条は都市計画法施行令第38条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第38条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第38条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/38_7

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