(大都市に係る都市計画区域)
第3条
別タブ ↗法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
(大都市に係る都市計画区域)
法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
(地域地区について都市計画に定める事項)
法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。
(促進区域について都市計画に定める事項)
法第十条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)
法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
一住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
二住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第三章第一節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
(遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)
法第十条の三第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)
法第十条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
(都市施設について都市計画に定める事項)
法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
二駐車場面積及び構造
三自動車ターミナル又は公園種別及び面積
四都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造
五空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積
六下水道排水区域
七一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
八一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
2前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。
(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四河川、運河その他の水路
五一団地の都市安全確保拠点施設
六電気通信事業の用に供する施設
七防火又は防水の施設
(市街地開発事業について都市計画に定める事項)
法第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。
(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(地区計画等について都市計画に定める事項)
法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
(地区施設)
法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
2法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。
(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
(地区計画の策定に関する基準)
地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一地区施設及び法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)は、建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定めること。
三再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。
四再開発等促進区又は開発整備促進区における地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
(都市計画基準)
区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。
一既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。
二おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。
一当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域
二溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
三優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
四優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
三区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
2用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。
一農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。)又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号ロに掲げる農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域
二自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
(都道府県が定める都市計画)
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
二特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区(第十二条第三号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
2法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次に掲げる道路
一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道
二その他の道路で自動車専用道路であるもの
二都市高速鉄道
三空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
四公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第二条第四号に規定する流域下水道
七産業廃棄物処理施設
八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川又は運河
九一団地の官公庁施設
十流通業務団地
(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの
二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの
四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
(法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)
法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。
(法第十六条第二項の政令で定める事項)
法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。
(地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)
法第十六条第二項の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
(特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)
法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)
法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
(国の利害に重大な関係がある都市計画)
法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第六条の二第二項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
二区域区分
三法第八条第一項第四号の二又は第九号から第十二号までに掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
四次に掲げる都市施設
一道路法第三条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
二都市高速鉄道
三空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港
四国が設置する公園又は緑地
五河川法第四条第一項に規定する一級河川
六一団地の官公庁施設
五法第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域
(地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)
法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。
(法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更)
法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一法第十七条、第十八条第二項又は第十九条第二項の規定名称の変更
二法第十八条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
一名称の変更
二位置、区域、面積又は構造の変更
三一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更
三法第十九条第三項の規定次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
一名称の変更
二位置、区域、面積又は構造の変更
三一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更
(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。
(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。
(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)
法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
一農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域
二森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
(法第二十三条第六項の政令で定める者)
法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。
(収用委員会に対する裁決の申請)
法第二十八条第三項(法第五十二条の四第二項(法第五十七条の五において準用する場合を含む。)、法第五十二条の五第三項(法第五十七条の六第二項及び法第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
一裁決申請者の氏名及び住所
二相手方の氏名及び住所
三都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第六十八条第一項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
四損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)
五協議の経過
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)