都市計画法施行令 第10条の2(法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)
法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。
この条文の基本情報
法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域とは何ですか?
定義法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域とは、都市計画法施行令第10条の2に定められた規定で、「法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第10条の2(法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第10条の2の条文原文は「法第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区…」で始まります。
- 都市計画法施行令第10条の2は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第10条の2の前の条は都市計画法施行令第10条です。
- 都市計画法施行令第10条の2の次の条は都市計画法施行令第10条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/10_2