都市計画法施行令 第10条(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
- 法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの
- 二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
- 三大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの
- 四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
この条文の基本情報
法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等とは何ですか?
定義法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等とは、都市計画法施行令第10条に定められた規定で、「法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第10条(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第10条の条文原文は「法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第10条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第10条の前の条は都市計画法施行令第9条です。
- 都市計画法施行令第10条の次の条は都市計画法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/10