都市計画法施行令 第5条(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
この条文の基本情報
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設とは、都市計画法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第5条(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第5条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第5条の前の条は都市計画法施行令第4条の5です。
- 都市計画法施行令第5条の次の条は都市計画法施行令第6条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/5