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都市計画法施行令 第5条(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)

法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。

この条文の基本情報

法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設とは何ですか?

定義法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設とは、都市計画法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第5条(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第5条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第5条の前の条は都市計画法施行令第4条の5です。
  7. 都市計画法施行令第5条の次の条は都市計画法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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