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都市計画法施行令 第6条(都市施設について都市計画に定める事項)

  1. 法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
  3. 二駐車場面積及び構造
  4. 三自動車ターミナル又は公園種別及び面積
  5. 四都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造
  6. 五空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積
  7. 六下水道排水区域
  8. 七一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
  9. 八一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
  10. 2.前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

都市施設について都市計画に定める事項とは何ですか?

定義都市施設について都市計画に定める事項とは、都市計画法施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第6条(都市施設について都市計画に定める事項)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第6条の条文原文は「法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第6条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第6条の前の条は都市計画法施行令第5条です。
  7. 都市計画法施行令第6条の次の条は都市計画法施行令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/6

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