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都市計画法施行令 第6条の2(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)

  1. 法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  3. 二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  4. 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  5. 四河川、運河その他の水路
  6. 五一団地の都市安全確保拠点施設
  7. 六電気通信事業の用に供する施設
  8. 七防火又は防水の施設

この条文の基本情報

立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設とは何ですか?

定義立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設とは、都市計画法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第6条の2(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第6条の2の条文原文は「法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第6条の2は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第6条の2の前の条は都市計画法施行令第6条です。
  7. 都市計画法施行令第6条の2の次の条は都市計画法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/6_2

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