都市計画法施行令 第15条(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、〇・一ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。
この条文の基本情報
法第二十一条の二第一項の政令で定める規模とは何ですか?
定義法第二十一条の二第一項の政令で定める規模とは、都市計画法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第15条(法第二十一条の二第一項の政令で定める規模)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第15条の条文原文は「法第二十一条の二第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関す…」で始まります。
- 都市計画法施行令第15条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第15条の前の条は都市計画法施行令第14条です。
- 都市計画法施行令第15条の次の条は都市計画法施行令第16条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/15