都市計画法施行令 第16条(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。
この条文の基本情報
法第二十二条第三項の政令で定める経過措置とは何ですか?
定義法第二十二条第三項の政令で定める経過措置とは、都市計画法施行令第16条に定められた規定で、「二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第16条(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第16条の条文原文は「二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたとき…」で始まります。
- 都市計画法施行令第16条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第16条の前の条は都市計画法施行令第15条です。
- 都市計画法施行令第16条の次の条は都市計画法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/16