都市計画法施行令 第16条の2(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)
- 法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
- 一農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域
- 二森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
農林水産大臣への協議に係る土地の区域とは何ですか?
定義農林水産大臣への協議に係る土地の区域とは、都市計画法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第16条の2(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第16条の2の条文原文は「法第二十三条第一項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第16条の2は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第16条の2の前の条は都市計画法施行令第16条です。
- 都市計画法施行令第16条の2の次の条は都市計画法施行令第17条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/16_2