都市計画法施行令 第17条(法第二十三条第六項の政令で定める者)
法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。
この条文の基本情報
法第二十三条第六項の政令で定める者とは何ですか?
定義法第二十三条第六項の政令で定める者とは、都市計画法施行令第17条に定められた規定で、「法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第17条(法第二十三条第六項の政令で定める者)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第17条の条文原文は「法第二十三条第六項の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第十二条の二第一項第四号に掲げる予定区域に関する都市計画を定め…」で始まります。
- 都市計画法施行令第17条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第17条の前の条は都市計画法施行令第16条の2です。
- 都市計画法施行令第17条の次の条は都市計画法施行令第18条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/17