都市計画法施行令 第7条の2(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。
この条文の基本情報
市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項とは何ですか?
定義市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項とは、都市計画法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第7条の2(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第7条の2の条文原文は「法第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第7条の2は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第7条の2の前の条は都市計画法施行令第7条です。
- 都市計画法施行令第7条の2の次の条は都市計画法施行令第7条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/7_2