都市計画法施行令 第4条(地域地区について都市計画に定める事項)
法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。
この条文の基本情報
地域地区について都市計画に定める事項とは何ですか?
定義地域地区について都市計画に定める事項とは、都市計画法施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第4条(地域地区について都市計画に定める事項)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第4条の条文原文は「法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保…」で始まります。
- 都市計画法施行令第4条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第4条の前の条は都市計画法施行令第3条です。
- 都市計画法施行令第4条の次の条は都市計画法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/4