都市計画法施行令 第3条(大都市に係る都市計画区域)
法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
大都市に係る都市計画区域とは何ですか?
定義大都市に係る都市計画区域とは、都市計画法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第3条(大都市に係る都市計画区域)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「…」で始まります。
- 都市計画法施行令第3条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第3条の前の条は都市計画法施行令第2条です。
- 都市計画法施行令第3条の次の条は都市計画法施行令第4条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/3