都市計画法施行令 第2条(都市計画区域に係る町村の要件)
- 法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
- 一当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。
- 二当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。
- 三当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。
- 四温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
- 五火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。
この条文の基本情報
都市計画区域に係る町村の要件とは何ですか?
定義都市計画区域に係る町村の要件とは、都市計画法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第2条(都市計画区域に係る町村の要件)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第2条の前の条は都市計画法施行令第1条の2です。
- 都市計画法施行令第2条の次の条は都市計画法施行令第3条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/2