都市計画法施行令 第7条の6(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
この条文の基本情報
地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは何ですか?
定義地区整備計画において定める建築物等に関する事項とは、都市計画法施行令第7条の6に定められた規定で、「法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第7条の6(地区整備計画において定める建築物等に関する事項)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第7条の6の条文原文は「法第十二条の五第七項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第7条の6は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第7条の6の前の条は都市計画法施行令第7条の5です。
- 都市計画法施行令第7条の6の次の条は都市計画法施行令第7条の7です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/7_6