都市計画法施行令 第7条の5(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
この条文の基本情報
再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設とは何ですか?
定義再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設とは、都市計画法施行令第7条の5に定められた規定で、「法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第7条の5(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第7条の5の条文原文は「法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第7条の5は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第7条の5の前の条は都市計画法施行令第7条の4です。
- 都市計画法施行令第7条の5の次の条は都市計画法施行令第7条の6です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/7_5