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都市計画法施行令 第7条の4(地区施設)

  1. 法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
  2. 2.法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。

この条文の基本情報

地区施設とは何ですか?

定義地区施設とは、都市計画法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第7条の4(地区施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第7条の4の条文原文は「法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第7条の4は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第7条の4の前の条は都市計画法施行令第7条の3です。
  7. 都市計画法施行令第7条の4の次の条は都市計画法施行令第7条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/7_4

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