都市計画法施行令 第7条の4(地区施設)
- 法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
- 2.法第十二条の五第二項第一号ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。
この条文の基本情報
地区施設とは何ですか?
定義地区施設とは、都市計画法施行令第7条の4に定められた規定で、「法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第7条の4(地区施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第7条の4の条文原文は「法第十二条の五第二項第一号イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第7条の4は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第7条の4の前の条は都市計画法施行令第7条の3です。
- 都市計画法施行令第7条の4の次の条は都市計画法施行令第7条の5です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/7_4