都市計画法施行令 第4条の3(法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)
- 法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
- 一住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
- 二住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第三章第一節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
この条文の基本情報
法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件とは何ですか?
定義法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件とは、都市計画法施行令第4条の3に定められた規定で、「法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第4条の3(法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第4条の3の条文原文は「法第十条の三第一項第一号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第4条の3は第一節 都市計画の内容に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第4条の3の前の条は都市計画法施行令第4条の2です。
- 都市計画法施行令第4条の3の次の条は都市計画法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/4_3