都市計画法施行令 第11条の2(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)
法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
この条文の基本情報
遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利とは何ですか?
定義遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利とは、都市計画法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第11条の2(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第11条の2の条文原文は「法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第11条の2は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第11条の2の前の条は都市計画法施行令第11条です。
- 都市計画法施行令第11条の2の次の条は都市計画法施行令第12条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/11_2