都市計画法施行令 第12条(国の利害に重大な関係がある都市計画)
- 法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
- 一都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第六条の二第二項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
- 二区域区分
- 三法第八条第一項第四号の二又は第九号から第十二号までに掲げる地域地区(同項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第二条第二項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
- 四次に掲げる都市施設
- 一道路法第三条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
- 二都市高速鉄道
- 三空港法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港
- 四国が設置する公園又は緑地
- 五河川法第四条第一項に規定する一級河川
- 六一団地の官公庁施設
- 五法第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域
この条文の基本情報
国の利害に重大な関係がある都市計画とは何ですか?
定義国の利害に重大な関係がある都市計画とは、都市計画法施行令第12条に定められた規定で、「法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第12条(国の利害に重大な関係がある都市計画)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第12条の条文原文は「法第十八条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行令第12条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第12条の前の条は都市計画法施行令第11条の2です。
- 都市計画法施行令第12条の次の条は都市計画法施行令第13条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/12