都市計画法施行令 第38条の3(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。
この条文の基本情報
都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?
定義都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、都市計画法施行令第38条の3に定められた規定で、「法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第38条の3(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第38条の3の条文原文は「法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定す…」で始まります。
- 都市計画法施行令第38条の3は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第38条の3の前の条は都市計画法施行令第38条の2です。
- 都市計画法施行令第38条の3の次の条は都市計画法施行令第38条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/38_3