受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行令 第45条(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

  1. 法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
  2. 一空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
  3. 二国が設置する公園又は緑地
  4. 三水道
  5. 四下水道
  6. 五河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)

この条文の基本情報

一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設とは何ですか?

定義一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設とは、都市計画法施行令第45条に定められた規定で、「法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第45条(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第45条の条文原文は「法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げ…」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第45条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第45条の前の条は都市計画法施行令第44条です。
  7. 都市計画法施行令第45条の次の条は都市計画法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›