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都市計画法施行令 第42条(公告の方法等)

  1. 法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第六十条の二第二項、第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
  2. 2.国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長(法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第六十条の二第二項、第五十七条第一項、第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
  3. 3.都道府県知事又は市町村長は、法第八十一条第二項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

この条文の基本情報

公告の方法等とは何ですか?

定義公告の方法等とは、都市計画法施行令第42条に定められた規定で、「法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行令第42条(公告の方法等)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行令第42条の条文原文は「法第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行令第42条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
  5. 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行令第42条の前の条は都市計画法施行令第41条です。
  7. 都市計画法施行令第42条の次の条は都市計画法施行令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158
  • 本サイト収録都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/42

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