都市計画法施行令 第41条(法及びこの政令における人口)
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
この条文の基本情報
法及びこの政令における人口とは何ですか?
定義法及びこの政令における人口とは、都市計画法施行令第41条に定められた規定で、「法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第41条(法及びこの政令における人口)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第41条の条文原文は「法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において…」で始まります。
- 都市計画法施行令第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第41条の前の条は都市計画法施行令第40条です。
- 都市計画法施行令第41条の次の条は都市計画法施行令第42条です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/41