都市計画法施行令 第43条(開発審査会の組織及び運営に関する基準)
- 法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。
- 二会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
- 三開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。
- 四開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
この条文の基本情報
開発審査会の組織及び運営に関する基準とは何ですか?
定義開発審査会の組織及び運営に関する基準とは、都市計画法施行令第43条に定められた規定で、「法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行令第43条(開発審査会の組織及び運営に関する基準)は、日本の都市計画法施行令に含まれる条文です。
- 都市計画法施行令第43条の条文原文は「法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 都市計画法施行令第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市計画法施行令の公布日は昭和44年6月13日です。
- 都市計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行令第43条の前の条は都市計画法施行令第42条です。
- 都市計画法施行令第43条の次の条は都市計画法施行令第43条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000158 - 本サイト収録
都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000158/43