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職業能力開発促進法施行規則 第24条(教材認定の方法)

厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

この条文の基本情報

教材認定の方法とは何ですか?

定義教材認定の方法とは、職業能力開発促進法施行規則第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第24条(教材認定の方法)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第24条の条文原文は「厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使…」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第24条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第24条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第23条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第24条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/24

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