職業能力開発促進法施行規則 第25条(認定教材に表示できる事項)
教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。
この条文の基本情報
認定教材に表示できる事項とは何ですか?
定義認定教材に表示できる事項とは、職業能力開発促進法施行規則第25条に定められた規定で、「教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第25条(認定教材に表示できる事項)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第25条の条文原文は「教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第25条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第25条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第24条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第25条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第26条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/25