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職業能力開発促進法施行規則 第27条(認定教材の改定)

  1. 厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

認定教材の改定とは何ですか?

定義認定教材の改定とは、職業能力開発促進法施行規則第27条に定められた規定で、「厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第27条(認定教材の改定)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第27条の条文原文は「厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第27条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第27条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第26条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第27条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/27

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