職業能力開発促進法施行規則 第28条(教材認定の取消し)
厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
教材認定の取消しとは何ですか?
定義教材認定の取消しとは、職業能力開発促進法施行規則第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第28条(教材認定の取消し)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第28条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第28条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第27条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第28条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/28