職業能力開発促進法施行規則 第29条(技能照査の基準)
技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。
この条文の基本情報
技能照査の基準とは何ですか?
定義技能照査の基準とは、職業能力開発促進法施行規則第29条に定められた規定で、「技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第29条(技能照査の基準)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第29条の条文原文は「技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関す…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第29条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第29条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第28条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第29条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第29条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/29