職業能力開発促進法施行規則 第31条
- 職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。
- 2.定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
- 四主たる事務所の所在地
- 五構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七会計に関する事項
- 八解散に関する事項
- 九定款等の変更に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第31条は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第31条の条文原文は「職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第31条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第31条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第30条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第31条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/31