職業能力開発促進法施行規則 第32条(都道府県労働局長への通知)
都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第二十四条第三項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。
この条文の基本情報
都道府県労働局長への通知とは何ですか?
定義都道府県労働局長への通知とは、職業能力開発促進法施行規則第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第32条(都道府県労働局長への通知)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第32条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十四条第二項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第32条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第32条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第31条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第32条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第33条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/32