職業能力開発促進法施行規則 第33条(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
- 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
- 一認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
- 二認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
- 三訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
- 四構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員
- 五構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況
- 六認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地
この条文の基本情報
認定職業訓練に関する事項の変更の届出とは何ですか?
定義認定職業訓練に関する事項の変更の届出とは、職業能力開発促進法施行規則第33条に定められた規定で、「認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第33条(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第33条の条文原文は「認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第33条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第33条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第32条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第33条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/33