職業能力開発促進法施行規則 第4条(公共職業能力開発施設の行う業務)
- 法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。
- 二前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
- 2.前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。
この条文の基本情報
公共職業能力開発施設の行う業務とは何ですか?
定義公共職業能力開発施設の行う業務とは、職業能力開発促進法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第4条(公共職業能力開発施設の行う業務)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第3条の4です。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第4条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/4