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職業能力開発促進法施行規則 第4条(公共職業能力開発施設の行う業務)

  1. 法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
  2. 一職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。
  3. 二前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
  4. 2.前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。

この条文の基本情報

公共職業能力開発施設の行う業務とは何ですか?

定義公共職業能力開発施設の行う業務とは、職業能力開発促進法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第4条(公共職業能力開発施設の行う業務)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第4条の条文原文は「法第十五条の七第四項第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第4条は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第4条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第3条の4です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第4条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/4

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