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職業能力開発促進法施行規則 第4条の2(職業訓練の実施に関する計画)

  1. 法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一計画の期間
  3. 二計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
  4. 三計画の期間中に実施する職業訓練の内容
  5. 四その他必要な事項

この条文の基本情報

職業訓練の実施に関する計画とは何ですか?

定義職業訓練の実施に関する計画とは、職業能力開発促進法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職業能力開発促進法施行規則第4条の2(職業訓練の実施に関する計画)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の条文原文は「法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 職業能力開発促進法施行規則第4条の2は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
  4. 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
  5. 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の前の条は職業能力開発促進法施行規則第4条です。
  7. 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の次の条は職業能力開発促進法施行規則第5〜7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024
  • 本サイト収録職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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