職業能力開発促進法施行規則 第4条の2(職業訓練の実施に関する計画)
- 法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一計画の期間
- 二計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
- 三計画の期間中に実施する職業訓練の内容
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
職業訓練の実施に関する計画とは何ですか?
定義職業訓練の実施に関する計画とは、職業能力開発促進法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の2(職業訓練の実施に関する計画)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の条文原文は「法第十五条の八第一項の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の2は第一節 職業能力開発の促進の措置に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の前の条は職業能力開発促進法施行規則第4条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第4条の2の次の条は職業能力開発促進法施行規則第5〜7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/4_2