職業能力開発促進法施行規則 第40条(免許の申請)
- 法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。
- 2.前項の申請を、第四十七条の規定による申請(実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者の申請に限る。)と併せて行う場合には、同項の規定にかかわらず、職業訓練指導員試験合格証書を添えることを要しないものとする。
この条文の基本情報
免許の申請とは何ですか?
定義免許の申請とは、職業能力開発促進法施行規則第40条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第40条(免許の申請)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第40条の条文原文は「法第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第…」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第40条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第40条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第39条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第40条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第41条です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/40