職業能力開発促進法施行規則 第41条(免許証の様式)
法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。
この条文の基本情報
免許証の様式とは何ですか?
定義免許証の様式とは、職業能力開発促進法施行規則第41条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第41条(免許証の様式)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第41条の条文原文は「法第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第41条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第41条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第40条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第41条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/41