職業能力開発促進法施行規則 第44条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第44条は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第44条の条文原文は「削除」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第44条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第44条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第43条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第44条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/44