職業能力開発促進法施行規則 第45条(職業訓練指導員試験)
- 職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
- 2.都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。
- 3.実技試験及び学科試験の全部の免除を受けようとする者を対象とした職業訓練指導員試験に係る前項の規定の適用については、同項中「当該期日の二月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
この条文の基本情報
職業訓練指導員試験とは何ですか?
定義職業訓練指導員試験とは、職業能力開発促進法施行規則第45条に定められた規定で、「職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業能力開発促進法施行規則第45条(職業訓練指導員試験)は、日本の職業能力開発促進法施行規則に含まれる条文です。
- 職業能力開発促進法施行規則第45条の条文原文は「職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。」で始まります。
- 職業能力開発促進法施行規則第45条は第三節に置かれています。
- 職業能力開発促進法施行規則の公布日は昭和44年10月1日です。
- 職業能力開発促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業能力開発促進法施行規則第45条の前の条は職業能力開発促進法施行規則第44条です。
- 職業能力開発促進法施行規則第45条の次の条は職業能力開発促進法施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50002000024 - 本サイト収録
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50002000024/45